安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 関係各社、企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法はファイリングし、書庫にて保存するものとする。
2024/4/1
有限会社CONER
(大阪国際観光バス)
令和7年度 大阪国際観光バス 運輸安全マネジメント実施計画書
経営責任者の責務と基本方針 | 1、経営者の責務 (1)・輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する者とし、全社的な安全向上の取り組みを主導し、会社全体に安全意識の浸透を図る (2)・輸送の安全を確保する為、予算の確保、体制の構築など必要な措置を講ずる (3)・経営管理の計画(P)、実施(D)、評価(C)、改善(A)サイクルの実施により、継続的に輸送の安全性の向上を図る為、業務の実施、管理の状況を確認し、必要な改善を行う 2、当社の輸送安全に対する基本的な方針 (1)・全従業員に対して、輸送の安全の確保が最重要であるという意識を徹底させ、その実現の為、経営トップが主導的な役割を果たし全従業員が一丸となって取り組みを絶やさず安全性の向上を図る 【具体的掲示項目】 ”無事故・無災害・無トラブルの実践” ”事故・災害 ゼロ の基礎を構築する” |
基本方針達成の具体的な目標・計画 | 1、目標の設定(令和7年度) (1)・交通事故の撲滅目標 ; 事故・災害 ゼロ の基礎を構築する ①「かも知れない」運転 の実施 ②「防衛運転」の徹底 ③「ゆとり」運転の実行 ④早めのライトオン実行 ⑤運転に対する基本(認知→判断→操作)の繰り返し、習熟 ⑥気象情報の早期収集の徹底 ⑦現地運転者への情報収集の徹底 ⑧通行止めなどの道路情報の徹底 ⑨車両状態の確認の徹底 ⑩お客様の健康状態の確認 (2)・輸送の安全に関する投資 ①運行管理者の増員 ②GPS位置情報の導入 2、目標達成のための計画 (1)・運行管理体制の充実強化 ①点呼確実実施の為の体制確立 ②社長の監査実施計画 ③運行管理者によるデジタコ活用強化 ④運転者全員に運行管理者基礎講習受講を計画 (2)・教育と研修の強化 ①NASVAの講習の受講や勤続年数5年の運転者のクレフィール胡東での研修計画 ②運転者との個別面談での個別指導 (3)・運転者台帳への最新情報を追記し、安全管理に活用 (4)・輸送の安全推進に係る行事などの継続 【具体的な実施内容】 ①適性診断、NASVA危険予知トレーニングの活用 ②運行管理者へ国土交通省認定の講習の受講 ③安全関連備品の充実 ④ドラレコのヒヤリハット情報の収集 ⑤運行管理者、整備管理者の定期講習の受講 ⑥危険マップの最新情報を更新 |
安全マネジメントの的確な実施 | 1、 安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画書の作成、実施、評価、改善の一連の過程を円滑に進める 2、 安全マネジメントを実施するにあたり、外部関連業者の支援と協力で安全性の向上に努める 3、 下請け企業等を利用する場合、当該下請け企業、傭車受諾先の安全マネジメントを阻害しないよう配慮し協力する様、努める 【達成状況の検証】 ①事故発生状況を毎月把握して進捗管理を行う ②必要に応じ是正措置、予防措置を講じる |
事故発生時の改善策 | 重大事故、災害の発生、人身事故の連続発生、悪質交通違反の取締等を受けた場合は、速やかに原因分析し改善策を策定して全社的に教育、指導を実施して再発防止に努める 【具体的措置】 ①事故情報を全社員に掲示して情報の共有化を図る ②事故原因を究明し、防止策を策定して掲示、全社員に情報を公開する ③社長による安全マネジメント実施状況の視察と監督 |
情報の公開等 | 1、 当社の輸送の安全に対する基本的な方針を公表する事 (1)・当社の輸送安全に対する基本的な方針 (2)・当社の輸送安全に対する基本的な目標と目標達成状況 (3)・自動車事故報告規定2条に規定する事故に関する統計 (転覆・横転・火災・踏切事故・死者重傷者数 等) 2、 輸送の安全に係る以下の処分を受けた場合は、その内容と当該処分に基づき講じた措置と講じようとする措置の内容を遅延なく公表する (1)・輸送の安全確保命令 (2)・事業改善命令 (3)・自動車その他の輸送施設の使用停止処分 (4)・事業停止処分 【具体的公表方法】 ①会社内に書面にて掲示 ②会社HP掲載 https://www.coner.jp/ |
記録の管理 | 1、 安全マネジメントの実施状況がわかるように記録、保存する 輸送の安全に関する基本的な方針、安全目標、評価(チェック)の結果(目標達成状況)、その他輸送の安全に関する情報の記録、保存の方法を定めて保存する 【記録管理】 ①運行管理帳票(乗務記録/兼日常点検日報、点呼簿、乗車券)の月次確認 ②事故報告等の公表事項他を管理 |
年間教育計画表(2025年度)
講座名 | 講座内容 | 受講開始日 | 受講修了日 |
安全講座1 バスを運転する場合の心構え | (1) バス事業の重要な役割 (2) 顧客満⾜度を上げるマナー (3) バスによる交通事故発⽣状況 |
2025/04/01~ | 2ヶ月 |
安全講座2 バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと | (1) バス運⾏に係る法令 (2) ⽇常点検 |
2025/05/01~ | 2ヶ月 |
安全講座3 バスの構造上の特性 | (1) ディーゼルエンジンの特徴 (2) バスの特性に合わせた運転 (3) バスの死⾓ |
2025/06/01~ | 2ヶ月 |
安全講座4 乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項 | (1) 安全な運転操作 (2) 事故発⽣時の対応⽅法 |
2025/07/01~ | 2ヶ月 |
安全講座5 乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 | (1) ⾞内事故の防⽌ (2) ⾼齢者転倒の危険性 (3) 乗降時の安全の確保 |
2025/08/01~ | 2ヶ月 |
安全講座6 運行路線・経路における道路及び交通の状況 | (1) 適切な運⾏経路選択の必要性 (2) 経路情報の事前把握 (3) ヒヤリハット情報の共有 |
2025/09/01~ | 2ヶ月 |
安全講座7 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 | (1) 危険予測運転の基本 (2) 相⼿の特性を知る (3) 指差呼称と呼称運転 |
2025/10/01~ | 2ヶ月 |
安全講座8 運転者の運転適性に応じた安全運転 | (1) 適性診断のねらい (2) 適性診断のテスト内容 (3) 適性診断結果の活⽤⽅法 |
2025/11/01~ | 2ヶ月 |
安全講座9 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 | (1) 過労状態の常態化 (2) 改善基準告⽰ (3) 飲酒運転の実態 |
2025/12/01~ | 2ヶ月 |
安全講座10 健康管理の重要性 | (1) バスドライバーの健康問題 (2) 健康起因事故 |
2026/01/01~ | 2ヶ月 |
安全講座11 安全性の向上を図るための装置を備えるバスの適切な運転方法 | (1) 運転⽀援装置の過信は禁物 (2) 運転⽀援装置の誤った使い⽅ (3) 道路の交通事故対策 |
2026/02/01~ | 2ヶ月 |
安全講座12 ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有 | (1) Case1「動静不注視」 (2) Case2「先急ぎ」 (3) Case3「漫然運転」 |
2026/03/01~ | 2ヶ月 |